近年、残土処分における不適正な処理が問題になっています。土地造成時に盛土材料に汚染土壌が混入する事例もありました。汚染土壌の搬出による汚染拡散を防ぐためには、処理対象となる土壌の把握が必要です。そのために、2010年4月1日より「改正土壌汚染対策法」が施行されました。
この法律により、汚染土壌の搬出時には着手14日前までに都道府県知事に計画書を提出する義務が規定され、搬出時には指定調査機関による土壌調査が必須となりました。残土の土壌汚染は見過ごせない問題であり、残土に関する条例を制定する自治体も増えています。確かな安全性が求められる今、専門家への依頼は必須です。残土処分に関することは、ジオ・フロントにおまかせください。
各種工事で出てくる建設発生土の利用方法についてご提案します。受入先の基準に則って分析し、受入可能な土壌であるかを判定。分析を行うことで建設発生土の有効活用が可能になります。
残土搬出
| 主な調査対象 | 一般建設工事・下水道築造工事・造成工事 |
|---|---|
| 関連する法律 | 各地方自治体条例/受入先基準値 |
| 作業 | 【土砂検定要領 一覧表(建設発生土)】 PDF資料のダウンロード |
| その他関連 | 埋立条例 (株)建設資源広域利用センター 東京港埠頭株式会社 |















